大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)215号 判決

論旨は原判決が、被告人等が本件犯行当夜、暴行、脅迫によらないで、工藤文蔵方において窃取した手提金庫の現金二千百円をも強取したものと認定したことを非難するものである。なるほど、記録によると被告人等が、工藤文蔵を脅迫して現金二万四千円を強取する以前に、所論摘録のとおり現金二千百円を暴行、脅迫によらないで、すなわち工藤文蔵不知の間に窃取したことが認められ、これは一見窃盜罪に該当し、したがつて、被告人等は二千百円について窃盜、二万四千円については強盜の責に任ずべきようであるが、しかし本件のように強盜の意思をもつて、兇器を携え、他家に押入り、被害者を脅迫して金品を強取した事実のある以上、たとえその強取に先立つ暴行、脅迫によらないで、金品を窃取したことがあつたとしても、その時間的場所的関係からみてこれを一個の強盜罪として問擬し得ると解するを相当とするので、所論は理由がない。

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